悪意の受益者
悪意とは
「悪意の受益者」の反対は「善意の受益者」ですが、ここでいう善意・悪意とは、「故意があったかどうか」ではなく、利得者が不当利得金であることを知って収得したか否か」で判断します。
つまり、本件でいえば、『消費者金融などが、過払金が発生していることを知って、超過利息分の収得していたか』ということです。知っていれば=悪意 知らなければ=善意となります。
悪意・善意の違い
不当利得金について定める民法704条で「悪意の受益者」について定めています。
悪意の受益者は、その受けた利益に『利息』を付して返還しなければなならない。
ここが違いです。消費者金融側が悪意の場合には、過払金に対して年5%の利息を付して返還するよう請求できるのです。
この論点の現状
当職の経験上、訴訟提起前の交渉においては、ほとんどの場合、消費者金融側は「善意の受益者である」という主張をしてきます。
元金が少なく、利息金がそれほどのケースではない場合は、それでも良いのですが、既に完済している案件で過払金額も高額の場合には、利息金だけで何十万ということも珍しくなく、当然相手方と折り合いがつかず、訴訟に発展することも多いです。
この論点は先日最高裁の判例(平成21年7月14日第3小法廷)が下され、相手方がここぞとばかりに主張するようになりました。
次は「過払い金の充当問題について」です。
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