過払い金とは
過払い金とは?
TOPページでお話したとおり過払金とは、広い意味で言えば、多く払いすぎた利息分のことです。
しかし、毎月20%を超える利息を支払っていえれば、多く払いすぎた分が戻ってくるかといえば、必ずしもそうではありません。
利息の過払い分については、判例によりその使用方法が決まっているのです。これを我々専門家では『充当』と言います。
過払い金の充当方法
では、過払利息はどう充当されるのでしょうか?
まずは、その都度当然に残金に充当されます。
「当然に」とは、特別の意思表示をすることなくといった意味合いです。
1のとおり、次々残金に充当していくと、最終的には残金「ゼロ」になります。
そして、ゼロになった以降に支払っている場合には、−マイナスになります。
このように、充当の結果,残金が+プラスなのか−なのかによって相手方に対して要求することが異なってくるのです。
+プラスの場合
残金の支払義務有
−マイナスの場合
過払い金返還請求
過払い金の充当方法 〜まとめ〜
上記の事をまとめてみましょう。
上図を見てください。
上記事例は、100万円を借りて毎月2万円ずつ返していった場合の単純な比較表です。
青の線を追って行くと、途中で「ゼロ」になりますね。ここが運命の分かれ道です。
専門家に依頼される時期がこれより前であれば、残金が残りますのでまだ支払義務が残っています。従って、青の線で計算した残金を支払わなければいけません。この際に我々が行う手続を『任意整理』といいます。任意整理では、上記のとおり支払金額の減額が期待でき、大幅に負債金額を減らすことが可能ですが、その他にもメリットがあります。詳しくは当事務所運営サイト債務整理クリニックをご参照ください。
専門家に依頼されるゼロ時期より後であれば、相手方に対して返済しなければならない債務は全て過払利息の充当により消滅しますのでありません。むしろ、残金充当後行き場を失った過払利息を取り戻すのです。これが過払い金返還請求です。
次は「引き直し計算」についてです。
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