過払い金返還請求
さて、引き直し計算の結果は如何でしたでしょうか?
めでたく、最終残高がマイナスになっていれば過払い金が発生している可能性があります。残念ながらマイナスではなく、残金が残ってしまった場合には、任意整理をご検討下さい。
過払い金返還請求の行使
さて、金額が算出できたら、いよいよ相手方との折衝です。
請求権の行使方法としては、電話連絡若しくは書面送付という方法になるでしょう。
ここまでは、どなたでもでき得ることでしょう。
というのも、ここから先は相手方次第だからです。相手方がすんなり返還に応じれば良いですが、現在の消費者金融や信販会社の経済事情には厳しいものがあり、そうやすやすと返還に応じてもらえないでしょう。
当事務所でも、今年に入ってからは特に任意での返金が期待できない業者が増えた為、訴訟を起こすことが多くなっています。
結論から言えば、相手方の任意の返金をあまり期待しないほうが良いでしょう。
そして、ここから先を本人で行うには、いくつかの注意点がありますので、充分にご検討下さい。
専門家が相手方に対して請求する場合と本人が行う場合とでは請求金額に差 が生じる場合があること。
もちろん、引直計算結果の誤差は、さほど生じないでしょうが、請求できるのは、何も過払い元金だけではありません。利息金も含みます。
相手方は、貸金業者であり、いわばプロです。全くの素人ではありません。相手方の主張に対して正しい反論が行えるかが重要です。
これが欠けていると、本来回収できた金額の50%程で和解してしまったなんてことになりかねません。
当然ですが、他に注意しなければならないことは多くあります。従って本人で行うにしても、過払い金に熟知した専門家に相談される事をお勧めいたします。
過払い金返還請求訴訟の提起
多くの場合、相手方からの任意の返金は望めません。
その場合、裁判を行うのが一番早いと思います。
方法としては、内容証明郵便を相手方に送ってみるなどの方法も考えられますが、(当職の個人的見解ですが)、貸金業は日常的に内容証明郵便を使用しており、その取扱いを熟知しているので、そのような会社に対して内容証明郵便を送付してもさほど効力はないように思います。
裁判を行うとなると、今後は裁判所も関与することになります。裁判を提起するだけでもさまざまな決まりごとがありますが、当然、実際に裁判が開始した後もルールがあります(民事訴訟法等)。ルールを疎かにすると、不利益を受ける可能性もありますので、一度専門家に相談されることをお勧めいたします。
次は「過払い金判例」です。
無料電話相談
平日9時〜23時
土日9時〜18時

面談相談(債務整理・相続などの不動産登記全般)
面談相談は事前予約制になります。
また、面談相談は30分あたり3,150円(税込み)の相談料を申し受けますので、まずは電話・メール相談の無料相談をご利用下さい。
月初,月末及び土日は予約が込み合いますので、お早めにご予約下さい。
〜予約方法〜
1.電話番号046−205−3493にお電話下さい。2.当日お持ちいただきたい資料のご説明をします。
3.事務所地図はこちら